①特例緊急小口資金のご案内(郵送受付)
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯です。
■貸付金額の上限
100,000円又は、200,000円(一括交付)
★特に必要と認められた場合(200,000円の例示)
ア:世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。 イ:世帯員に要介護者がいるとき。 ウ:世帯員が4人以上いるとき。 エ:世帯員にⅰ又はⅱの子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。 ⅰ 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子。 ⅱ 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子。 オ:世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき。 カ:特記事項のアからオのいずれにも該当しないものの、100,000円を超える貸付を希望するとき。 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚 園、保育所、認定こども園等。 |
■据置期間
令和5年12月末まで
■返済期間
2年以内(24回以内)
■保証人
不要
■利 子
無利子
■お申込みに際して必要な書類
(1)住民票
・発行3か月以内の続柄が記載されている世帯員全員の住民票
・外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること。
※マイナンバーは記載しないでください。
※住民票が分かれていたらそれぞれ提出してください。
(2)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのもの)のコピー
【外国籍の方は必須】
在留カード又は特別永住者証明書(住所変更している場合等は両面コピー)
(3)通帳又はキャッシュカードのコピー(振込口座の確認用)
(4)申請書一式
■お申込方法
新型コロナウイルス感染の拡大防止を踏まえ、知多市社会福祉協議会宛てに郵送で申請をお願いします。
*審査により却下となる場合もございます。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた資金
を即時に返還いただきます。
■申請から資金交付までの流れ
1.お申込みができる方の確認
下記項目に1つでも該当する方は、お申込みができません。
□住民票記載の住所が「知多市」ではない方
□20歳未満の方(未成年の場合は、婚姻又は親権同意があれば貸付対象となります)
□現在、生活保護を受給(申請)している方
2.申請書類の取り寄せ
愛知県社会福祉協議会からダウンロード又は、お電話にて資料請求してください。
3.申請書類・添付書類の準備
(1)申請書類
以下の①~⑤が申請に必要な書類となります。
記入の際は、⑥申請の手引きと愛知県社会福祉協議会ホームページにある記入例を参考にしてください。
①緊急小口資金特例貸付借入申込書
②緊急小口資金特例貸付借用書
➂緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書
④収入の減少状況に関する申立書
(2)添付書類
□住民票
・発行3か月以内の続柄が記載されている世帯員全員の住民票
・外国籍の方は、在留資格・期間が記載されていること。
※マイナンバーは記載しないでください。
※住民票が分かれていたらそれぞれ提出してください。
□通帳、又はキャッシュカード(コピー)
※金融機関名、支店名、口座名義、口座番号の分かる部分のコピー
□ 本人確認書類(顔写真付きのもの)
※いずれか1つ、外国籍の方は在留カード又は特別永住者証明書が必須
ア.運転免許証(住所変更している場合等は両面コピー)
イ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみコピー)
ウ.パスポート(顔写真のページ、所持人欄(現住所の記載)のページのコピー)
【外国籍の方は必須】
在留カード又は特別永住者証明書(住所変更している場合等は両面コピー)
4.送付前の確認・郵送
「確認チェックリスト」に基づき、必ず確認いただき、郵送ください。 (郵送料はご負担ください) ※借用書と重要事項説明書は控えとしてコピーを取ってください。 ※郵送での提出が難しい方は、申請書類・添付書類を揃えて直接ご持参ください。
5.受付・申込書類を確認した上で、ご連絡させていただきます。
6.愛知県社会福祉協議会にて審査・資金交付 愛知県社会福祉協議会が申込書を受理してから約1週間後に送金される予定ですが、今後お申込が集中した場合、遅 れることがございますのでご了承ください。
■申請書の送付・問い合わせ先 知多市社会福祉協議会 自立生活サポートセンター(新型コロナ特例貸付係) 住 所:478-0047 知多市緑町32-6(市福祉活動センター内) 電 話:0562-39-3060 受付時間:午前9時~正午、午後1時~4時(土・日・祝日・年末年始を除く) |